
2019/05/07
遺産の分割が終わる前に次の相続が発生した場合について

たぐ
50代女性 / 沖縄県 / 会社員
実家の父親が亡くなり父親の持っていた遺産について調べました。おおまかな内容は自宅の土地家屋、株式、生命保険、預金です。いったん母親の全部名義変更をして母親から兄弟3名にだいたい法定相続分の金額を渡すという形にし税務署への申告や相続税の支払いも終えました。
現在、遺産相続時点より株式が下がっており今は処分するタイミングではないと判断してまだ兄弟への相続分は渡せておりません。兄弟とも話し合ってある程度株価が戻るかさらに上がるかするまでじっくり待とうと話しています。
もしもその間に母親が亡くなったりした場合になにか問題はありますでしょうか?

岩永 苑子 専門家
たぐさん、はじめまして。
ファイナンシャル・プランナーの岩永苑子です。
どうぞよろしくお願い致します。
株の相続についてのご質問ですね。
税務署への相続税の申告と相続税の支払が済んでいるとのことですので、
「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減制度」の申告と
「遺産分割協議書」の提出も済んでいるという前提で回答させて頂きます。
♦ 一旦母親に全部名義変更して、
子供に分割する前に母親が死亡した場合どうなるのか?
「配偶者の税額軽減制度」を利用すれば、その時点で税金は
最大で「1億6千万円まで配偶者は非課税」になりますが、
配偶者であるお母様が亡くなった時(2次相続)の時には、
「相続する子供は配偶者の税額軽減を利用できない」ので
相続する子供に多額の相続税がかかる可能性があります。
できれば、全額をお母様が相続するのではなく、
2次相続の事を考えて子供も相続した方が、
1次相続と2次相続の合計での相続税額が減らせたと思いますが。
今できる事は、早めに、上手に子供に贈与をして
相続税の課税対象となる相続財産を減らしていく事でしょう。
☆ 「配偶者の税額軽減制度」は、2次相続の事まで考えて決めましょう
♦ 「配偶者の税額軽減制度」がデメリットとなる場合があるのはなぜか?
相続税は、「累進課税」だからです。
「累進課税」=相続財産が多い程税額が高くなる
一見すると、「配偶者の税額軽減制度」で1億6千万円まで配偶者は非課税と
節税ができたように思いがちですが、
あくまでも配偶者に対しての税額軽減であり、子供には適用されません。
その点を注意して相続財産の分担をする必要があります。
1次相続で節税できても、2次相続でドカンと税金がかかっては元も子もないので。
☆1次相続と2次相続との合計で節税を考える必要があります。
♦ 上場株式(金融商品取引所に上場されている株式)の相続税の課税評価
国税庁 [平成30年4月1日現在法令等]より抜粋
金融商品取引所が公表する「課税時期の最終価格」によって評価します。
相続・・・被相続人の死亡の日
贈与・・・贈与により財産を取得した日
又は、以下の「最も低い価額」により評価します。
・ 課税時期の月の「毎日の最終価格の平均額」
・ 課税時期の月の「前月の毎日の最終価格の平均額」
・ 課税時期の月の「前々月の毎日の最終価格の平均額」
☆ 相続・贈与は、「最も低い価格」で課税されます
相続時より株価が下がっているなら、
贈与税の計算の基礎の金額も下がっている状態ですので、
早めに株の名義変更をし、株価が上がった時に売却する方が良いかと思います。
相続や贈与の方法により、税額の総額が大きく変わりますので、
専門家に相談された方が良いと思います。
たぐさん、ご不明点があれば、またご質問くださいね。
私の回答がお役に立てれば、幸いです。
ファイナンシャル・プランナー
岩永苑子
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